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憲法  第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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レッドロッカー87@RedRocker87

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憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

レッドロッカー87@RedRocker87

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