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礼拝所不敬罪で捜査すると器物破損より法定刑が軽くなっちゃうから、観念的競合(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合。刑法54条1項前段)で、より重い刑罰である器物破損(3年以下)での捜査なんじゃないかな、、、と思いました。

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橋本琴絵@HashimotoKotoe

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