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マイナンバーカードの取得は,①プライバシー権・自己決定権への配慮(憲法13条),②対面による厳格な本人確認の必要性,③顔写真の撮影を強制できないこと(肖像権・憲法13条)という点からから任意(国民の自由)とされており(番号法16条の2第1項・17条第1項。申請主義・任意取得の原則),

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绣眼恋樱@lianying826

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カードを取得するかどうかの選択権は国民の側にある。言い換えると,国民にはマイナンバーカードの取得拒否権が保障されているということである。

绣眼恋樱@lianying826

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