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カードを取得するかどうかの選択権は国民の側にある。言い換えると,国民にはマイナンバーカードの取得拒否権が保障されているということである。

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绣眼恋樱@lianying826

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また,カード取得者が保険証利用登録をするかどうかも,プライバシー権・自己決定権(憲法13条)への配慮から任意とされており,保険証利用登録するかについての選択権も,同様に国民の側にある。 つまり,マイナ保険証で受診するか資格確認書で受診するかは国民が自由に決めることができる。

绣眼恋樱@lianying826

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