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また,カード取得者が保険証利用登録をするかどうかも,プライバシー権・自己決定権(憲法13条)への配慮から任意とされており,保険証利用登録するかについての選択権も,同様に国民の側にある。 つまり,マイナ保険証で受診するか資格確認書で受診するかは国民が自由に決めることができる。

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绣眼恋樱@lianying826

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マイナンバーカードの取得・保険証利用登録が,プライバシー権・自己決定権(憲法13条)への配慮から任意となっている以上,カードの取得・保険証利用登録には,本人の明示の意思表示が必要であり,そのような明示の意思表示がない以上は,マイナ保険証での受診の意思がないものと看做して,

绣眼恋樱@lianying826

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