ポスト

マイナンバーカードの取得・保険証利用登録が,プライバシー権・自己決定権(憲法13条)への配慮から任意となっている以上,カードの取得・保険証利用登録には,本人の明示の意思表示が必要であり,そのような明示の意思表示がない以上は,マイナ保険証での受診の意思がないものと看做して,

メニューを開く

绣眼恋樱@lianying826

みんなのコメント

メニューを開く

本人の申請を待つことなく,保険者は被保険者に対し,資格確認書を当然に発行するべきである。 以上より,資格確認書の発行を期限付とし,一定期間経過後に発行の停止をすることは資格確認書交付請求権に対する不当な侵害であり,憲法29条1項・25条1項に反し違憲である。 以上

绣眼恋樱@lianying826

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ