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本人の申請を待つことなく,保険者は被保険者に対し,資格確認書を当然に発行するべきである。 以上より,資格確認書の発行を期限付とし,一定期間経過後に発行の停止をすることは資格確認書交付請求権に対する不当な侵害であり,憲法29条1項・25条1項に反し違憲である。 以上

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绣眼恋樱@lianying826

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