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そもそも一般人には逮捕権はなく、刑事訴訟法199条によると、逮捕権を持っているのは、「検察官」「検察事務官」「司法警察職員」となります。 pic.twitter.com/UYwwqGCeQe

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普通っす@69llPHQU28wORzc

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したがって、元々一般人には逮捕権はありませんが、刑事訴訟法213条の条文である通り、『現行犯人』に限り、一般人でも逮捕状無しで逮捕出来ると言う事っす。 pic.twitter.com/SJaOO0OtBi

普通っす@69llPHQU28wORzc

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