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1)頒布と販売の別によらず消費税の課税取引になる 2)サークル主が課税事業者だった場合、対価総額から消費税率で割戻しして消費税相当額を算出するので、消費税額の記載有無や相当額が見えない金額表示だけを見て「消費税ついてない」と考えてはいけない 【結論】徹頭徹尾まるで間違い x.com/serra_geddon/s…

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mizuki @腰痛@mizukisa

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