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厚生労働省 大麻取締部 一部抜粋 CBD製品の大麻非該当性の確認について 大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しませんが、当該製品を輸入する前に、麻薬取締部においてその該否を確認しております。

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追記(同上より引用) 薬物乱用の傾向と弊害 日本で最も乱用されている薬物は、ここ数十年変わらず覚醒剤ですが、その使用方法は静脈に覚醒剤水溶液を注射する方法の他に、火で熱して出てくる白煙を吸引する方法があり、最近では後者の方が手軽なため好まれる傾向にあります。しかし、どのような方法

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