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#地方自治法 第244条で定める #公の施設 にあたる市民スポーツセンターの #弓道場 を利用しようと申請したところ以下の理由で拒否された 個人利用も団体利用も、日本弓道連盟が認定した有段者でないと利用させないルールになっている為に利用できません 利用料は返金いたします 続 #弓道 #行政訴訟 pic.twitter.com/4HXMbChyF3 x.com/jmkcosp/status…

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