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(オ)本件行為1は、大学設置基準第13条に違反する法令違反でもあり、その意味でも、通常業務の範囲を超えており、何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではなく、社会通念に照らしても、通常人の許容し得る範囲を大きく超えた社会相当性を欠いたものである。 #東洋大学 #バカ裁判官大須賀 pic.twitter.com/vYZtAvP8Zd

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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