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これは憲法20条にある政教分離に反していないのでしょうか。

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みんなのコメント

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全く反していませんが?

🇯🇵スクエニアンチ@j6TEEIqmDX11995

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当たらないよ。公務として参加していないからね。 また市長としての肩書を使っていたとしても過去の判例からもこれは政教分離には反しないね。市長であっても信教の自由はあるわけよ。

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