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現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第119条(現住建造物等浸害)の罪 三 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪 四 第167条(

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豊岳正彦@lyuzhngyn1

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私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪 五 第176条、第177条及び第179条から第181条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第184条(重婚)の罪 六 第198条(贈賄)の罪 七 第199条(殺人)の罪及びその未

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