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正解は、1、○です。 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができます(387条1項)。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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