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これはどうなんだろう? 総務省の「立候補をめざす方へ」と言うサイトによれば ●「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」 を #選挙運動 と言い ●選挙運動期間中に限り行うことができ、様々な規制がある。 とのこと pic.twitter.com/t6au4a4eji

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