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#民事訴訟 #送達場所の届出すんな 確か司法書士会の資料一部抜粋なんだが…送達場所を届出すると 特別送達が不奏功に終わった場合には、発信主義をとる付郵便送達を実施する事になる。 「その不利益は送達場所の届出をした当事者が受ける事になる。」 裁判所の言う通りすると不利益を被る時がある pic.twitter.com/a065xvWsSK

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徳島の闇と言われた川井@koukyonorieki

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