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この自民党の答弁にも驚いた。 政務活動費の領収証の提出・保存義務を定めた附則14条の施行期日は、「検討の施行期日」であって、「領収書提出・保存義務の施行期日」ではないと。 つまり、法律が施行されても検討が始まるだけで、現行の政策活動費に領収証の提出義務も保存義務もかからない。ザルだ。 x.com/DPFPnews/statu…

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玉木雄一郎(国民民主党代表)@tamakiyuichiro

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