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第10章 #最高法規 第99条 【憲法尊重擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 #尊重#擁護 する義務を果たしてるから #日本国憲法 に忠実なんですね。

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九条警視(国家公務員採用総合職試験合格)@nowar442jp

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