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婚姻関係(離婚、婚姻取消、婚姻無効等)、実子との親子関係(認知、認知取り消し、無効、嫡出否認など)、養子関係(取り消し、無効、離縁など)などが人事訴訟の対象です。

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Find Truth@FindTruth1945

みんなのコメント

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そちらの運用も上手くいっているとは言い難い部分がありますか? 話がずれてしまうのですが、結婚と離婚は紙切れ一枚出すだけで、手続きが簡単すぎると思います。 養子縁組の手続きも割と簡単なようですよね。 詐欺が発生しないかと懸念します。

夏バラ@5toshopping

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