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"刑法194条によれば、警察の職務を行う者がその職権を濫用して、人を逮捕したときは、特別公務員職権濫用の罪に該当し、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する決まりになっている" #内部告発 #腐敗警察

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奥山俊宏@okuyamatoshi

刑法194条によれば、警察の職務を行う者がその職権を濫用して、人を逮捕したときは、特別公務員職権濫用の罪に該当し、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する決まりになっている。鹿児島県警による前部長の逮捕が正当なものだったのかは、今後まずは、検察によって検証されるべきだろう。

集団ストーカーは犯罪です@neverlosehopejp

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