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刑事事件の被疑者が死亡した時,親告罪の告訴がない時,時効期間が既に経過している時などは,刑事裁判を行うための訴訟条件を欠いているため,不起訴処分となります。 あったこともなかったことも立証できないのに、 死人に口なしをいいことに 死体蹴りは日本人のすることじゃない。

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ゆだ@Ay8R3

なんの反論にもなってなくない? 被害者を自称する人の中に大げさに言ったり嘘をついている人がいる可能性の指摘にはなるけど、 被害が無かったという立証にはならない。 1件でも被害があったならそれは問題だよ。

みんなのコメント

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全くその通り

齋藤大魔王(総本山)@Psukeplove

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