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刑事事件の被疑者が死亡した時,親告罪の告訴がない時,時効期間が既に経過している時などは,刑事裁判を行うための訴訟条件を欠いているため,不起訴処分となります。 あったこともなかったことも立証できないのに、 死人に口なしをいいことに 死体蹴りは日本人のすることじゃない。

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