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年少扶養控除がある状態で、月額5千円 第3子以降は1万円の児童手当があったのは2009年まで。そこから年少扶養控除がなくなり増税され児童手当は5千円だけ増額された…今度は所得制限を無くす第3子以降増額という名目で子育て支援金を負担させられ、年少扶養控除は戻らず高校生の扶養控除まで更に減額… pic.twitter.com/I87C4ES87l

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ひなまま@hahihiphga

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