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目的外通信というのはわかります。でも目的外通信は52条、罰則は110条5。 自分が言いたいのは、電波法の条文には違法無線局という単語はないということと、100条の5は中身違いますよということだけです。

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XPF🌗シガCA101/JM3XPF🌗大阪市@jm3xpf

みんなのコメント

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ああ、100条の5になってますね。110条の5の記載間違いですね。ここは失礼しました。 業務違法局に関することは先述の通りです。

JQ3BSV🌐きょうとsuz04🔔@Yawata_City1204

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110条の5です。 ここに52条の規定に違反した時とあります。これは目的外使用の禁止。免許状に記載された目的以外には使用してはならないことを記載してます。 そして皆さんの免許状にはアマチュア局と記載されてます。 アマチュア局は金銭上の利益のためでない通信業務と第3条15に記載。…

JQ3BSV🌐きょうとsuz04🔔@Yawata_City1204

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