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「レベル4飛行の実現とその後の制度整備状況」に参加して一番のトピックは"第三者の定義が変わっている"ことでした。 第三者は人が運転する車も該当していたところ、レベル3.5創設とともに歩行者やバイク乗車中の人など無人航空機が落下した際に接触する人を第三者とするとのことです。 #JapanDrone

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行政書士かわさき事務所@gyosho_kawasaki

みんなのコメント

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第三者に関しては、川﨑さんの言うとおり「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」が更新されましたね。移動中の車両についてはレベル3.5のときのみ例外になるようです!

行政書士デザイン事務所@gyoshodesign

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引用いただいた中でいい視点がありましたので補足します。 カンファレンスでは第三者を"生身(なまみ)の人"という表現でした。 そこからの推測ですが、オープンカーだと第三者に該当することになりそうですね。

行政書士かわさき事務所@gyosho_kawasaki

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そこまで解釈が変わってたんですか。移動する乗り物の扱いは3.5のみの特例かと思ってたので、キャッチアップできてませんでした。

奥村英樹|ドローン運用の顧問 | ドローンポート|SORABOT代表@SORABOT_okumura

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