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今後、荒川先生からも詳細な事情が明らかにされると思います。おふたがたによる真実の究明に向けた冷静な議論を期待したいと思います。

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Patent SUN@Patent_SUN

みんなのコメント

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特許で言えば、請求の範囲を丸々コピーして、「実施形態のデータだけ違うものにした、だから先に出願してもいいでしょ」という話でしょうか。 特許ではない他の分野ではそういうことが許されるでしょうか。モラル違反だと思ってしまいます。 そもそも、新規性も感じられませんし。

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