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国民には憲法を遵守する法的義務はありません。憲法の名宛人つまり義務者は公務員なかんずく議員や大臣などの政治家ですから、12条は国民に対し、政治家が憲法特に人権条項を守って仕事するよう「不断に」監視しましょう、選挙だけ行って終わりにしないでねと呼びかけている条項です。
メニューを開く国民には憲法を遵守する法的義務はありません。憲法の名宛人つまり義務者は公務員なかんずく議員や大臣などの政治家ですから、12条は国民に対し、政治家が憲法特に人権条項を守って仕事するよう「不断に」監視しましょう、選挙だけ行って終わりにしないでねと呼びかけている条項です。
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