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弁護士をつけようがつけまいが、現在の裁判所の運用実態では全てが同居親の思い通りになる。 にもかかわらず、相手方は少なくとも数十万円の弁護士費用を支払っているはず。 親子断絶さえしなければ、すぐに離婚成立し、弁護士費用を子供のために有効活用できたのに。
メニューを開く弁護士をつけようがつけまいが、現在の裁判所の運用実態では全てが同居親の思い通りになる。 にもかかわらず、相手方は少なくとも数十万円の弁護士費用を支払っているはず。 親子断絶さえしなければ、すぐに離婚成立し、弁護士費用を子供のために有効活用できたのに。
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