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権利関係の弱点を炙り出す課題がちょびっと残ってたので片付けちゃいました😊✨ 債権譲渡のとこで譲渡制限の意思表示の例外ってわりと過去問で出てくるのかなあ📚 よく読んだら悪意または善意重過失の第三者なら例外だよって記載あり。よく読めばわかるやつでした😆 #宅建 #鬼努力 #スキマトライ pic.twitter.com/cTWji4zNME

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せつこ@R6宅建初受験@R7D7y2

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