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【将来の犯罪を防止する目的をもって逮捕することは違法】【被疑者,被告人に不利な形で(とくに捜査機関が有利となるように)条文を類推適用,類推解釈することは違法】ということらしい。もっともだね。詳しくは以下動画を参照。#つばさの党 @asahi @tokyoshakaibu youtube.com/watch?v=skzdfJ…

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Hch Keng@emi1831

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