ポスト

自筆証書遺言書保管制度を利用して、相続人でない受遺者(兼遺言執行者)が遺言書情報証明書の交付請求を行う場合 添付書類にある戸籍等一式の収集権限がない(証明となる遺言書は交付前)と思うのやけれど、ここって何か方法ありましたっけ? 指定者通知にも受遺者であることとかの記載ないですよね😳

メニューを開く

勤務卒業しました司法書士たま@fighteeeeeeeen

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ