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聞いた噂ではこれが売れるらしい 都内に四回の新聞広告はデカい 選管に聞いてみたところ、いつどんな広告が掲載されたかは確認していないそう pic.twitter.com/KLk6Eq4fjk

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小野澤健至@TakeshiOnozawa2

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(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)第235条の2 次の各号の一に該当する者は2年以下の禁錮又は30万以下の罰金に処す。第148条第1項ただし書の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害した時はその新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

小山ひな子@KoyamaHinako

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ちなみに、選挙専用枠はないので、関係ないものが掲載されても見てる人には分からない 有権者はどう思うか

小野澤健至@TakeshiOnozawa2

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