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>外務省は(中略)一九二五年一月、「本条約の予想する犯罪の処罰は単に渉外関係を有する場合に限り国内のみの犯罪に付ては其の国の立法に一任し法律上何等本条約の拘束を受けざるもの」と理解してよいかどうかということを連名帝国事務局長に問い質した/近代日本社会と公娼制度P171 杉田さん…😓

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kakitubata@kakitubata14

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