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再投稿です。 #国会 #解散 #憲法7条 #憲法69条 日本国憲法は衆院の解散について、任期満了による他、憲法7条と憲法69条で規定している。 ・憲法7条 天皇は内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

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空昌(憂国の優婆塞)@kuu_syou

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2、国会を召集すること。 3、衆議院を解散すること。 4、国会議員の総選挙の施行を公示すること。 ・憲法69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 ~~

空昌(憂国の優婆塞)@kuu_syou

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