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報道機関や記者の側に犯罪嫌疑がないにもかかわらず、その報道機関や記者による報道を理由に、その報道機関や記者のLINEなどでの通信の記録をLINEなど通信事業者から押収するのは、取材の自由や取材源秘匿を直接的に侵害し、ひいては、そうした捜査手法は憲法に違反することになりかねない。

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奥山俊宏@okuyamatoshi

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「取材源の秘匿ということに関しましては…現在の社会においてそれが非常に重要な機能を果たしている、最大限に尊重すべきものである」というのが当局者の累次重ねてきた見解。捜査にあたって「そういう重要性も当然念頭に置きまして、それを最大限尊重するような運用をする」kokkai.ndl.go.jp/txt/114515206X…

奥山俊宏@okuyamatoshi

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