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第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 #日本国憲法を守れ #自民党政治を終わりにしよう

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mockinpot@realspk1957

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