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日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

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カンピロバスター@TK14349168

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憲法第26条2項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」 義務探したら一瞬で出てくるんですが。

カンピロバスター@TK14349168

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