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フィリピン共和国憲法(1987)🇵🇭 第4条 外国人と婚姻するフィリピン市民は、自らの行為又は不作為によって、法律上それを放棄したと見做されない限りその市民権を有する。 第6条31節 王族又は貴族の称号を付与する法律は、制定してはならない

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カルーアミルク選帝侯💙💛@Carpediem14729

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フィリピン市民で登録有権者で40才以上な事に加えて、読み書きが出来ないとフィリピン大統領になる資格がないのか。

カルーアミルク選帝侯💙💛@Carpediem14729

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