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第7条12節 大統領が重病の場合には、公衆は大統領の健康状態を知らされなければならない。国の安全保障及び外交関係を担当する閣僚並びにフィリピン国軍参謀総長は、大統領の病気中も接見を拒まれない。

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カルーアミルク選帝侯💙💛@Carpediem14729

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カンボジア王国憲法(1993・2018)🇰🇭 前文 われらクメール人民は、 偉大な文明と、富裕で広大で華々しく栄えた国を持ち、 煌びやかなダイアモンドのように光り輝く高い声望を得ていたが痛ましく調落し、この二〇年間には悲嘆に暮れる経験をし深く悔やまれるほどに崩壊し、荒廃し、そして退歩し、しかし

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