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主任技術者の設置義務は建設業許可業者にあるという文脈から考えると 主任技術者と定義される者は、許可業者のみにいると考えられる。 そうすると、新規許可申請時の工事経歴書に記載している【主任技術者】とは、【主任技術者的な者】ということなのだろうか。 という事について考えています。

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ライト@FORTEoffice

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東京や埼玉の手引きには新規申請のときは工事経歴書の配置技術者欄は記入しなくていいと読み取れる書き方をしています

江口公晴@建設業許可行政書士/埼玉会のおしゃれ番長@E_mouth21

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