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A: #公園まちづくり制度 は、都市計画公園内の未供用部分を対象に、民間による都市開発の機会をとらえたまちづくりと公園・緑地とを両立させ、早期の公園機能の発現とにぎわいの創出を図ることを目的として、都が2013年12月に創設したものです。

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本制度は、当初の都市計画決定から概ね50年以上が経過した未供用区域のある都市計画公園・緑地を対象とし、未供用区域 の一定規模以上を緑地等として担保するともに、一定の要件に沿った計画とすることを条件に、都市計画公園・緑地を変更し、都市開発の中で緑地等の創出を図るものです。

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