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道路法には一般制限値が定められており、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20t、軸重10t、隣接軸重、隣り合う車軸の輪距が1.8m未満の場合18t、1.8m以上の場合20t、輪荷重5t、最小回転半径12mのいずれかを超える車両を「特殊な車両」といい道路を通行する場合には特殊車両通行許可が必要になります。 pic.twitter.com/T9RWwmlhrN

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自賠責保険請求@津のまちの行政書士·社会保険労務士 西村直樹@rohoumu

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