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ただし、体罰を加えることはできない。 4 婚姻は両人の選択に任されるべきものであり、両人に自由意思が存する限り、国はこれに介入してはならない。 5 前項の場合において公共の福祉に反すると認められる十分な理由があるときは、法律により、一定の制限を付すことができる。

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教科書問題を深く憂慮する一市民(国民)▶️家族と国家を守る公民教科書復活と核シェルター整備が必要@butanokakuni14

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ただし、配偶者の選択、扶養、財産権、離婚に介入することはできない。 6 家族の自主性又は自律性を害するおそれのある法律、詔勅、及び命令その他一切の規則は、その効力を有しない。

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