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オオサンショウウオ(在来種) ⇒特別天然記念物(文化財保護法)、国際希少野生動植物(種の保存法、ワシントン条約 付属書Ⅰ)、地方自治体天然記念物(各自治体条例) チュウゴクオオサンショウウオ ⇒国際希少野生動植物(同上) 交雑個体 ⇒外見上の見分けは不可能であり在来個体の準用。

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ぱぱちぇる(魚実験ニキ)@eSlzam7FMzUthEg

オオサンショウウオ(交雑種)

顕微鏡@kenbikyou_i

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ワシントン条約(CITES)付属書Ⅰは輸入規制で生死を問わずその生物の貿易取引を研究目的など一部例外を除き全面禁止。オオサンショウウオ類3種(オオサンショウウオ、チュウゴクオオサンショウウオ、アメリカオオサンショウウオ)全てが対象種となっている。

顕微鏡@kenbikyou_i

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