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色々調べてみましたが、やはり確立した法整備がなされてない今、交雑種は特別天然記念物扱いで文化財保護法により守られているはず…特定外来生物指定も7月1日からですし…

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宮本の日記👾@753_315Miyamoto

みんなのコメント

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交雑種は文化財保護法の対象外という法解釈が一般的です twitter.com/KL_MP37JM_kai/…

6M70さん、他999人@KL_MP37JM_kai

返信先:@ikura_caviar交雑種については駆除しても違法でない、すなわち天然記念物に該当せず文化財保護法に抵触しないという法解釈が一般的です asahi.com/articles/ASN34…

6M70さん、他999人@KL_MP37JM_kai

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