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文化財保護法 第196条第1項 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 通報は文化庁京都庁舎代表番号(075-451-4111)から文化財第二課へ。

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