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12条をよく読んで下さい。 「保持しなければならない」「濫用してはならない」のは 国民であって政府ではありません。 「憲法の名宛人は政府」という見解が誤解であることは 本規定を読めば誰でもわかることです。 憲法には国民の三大義務も規定されています。↓
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さらに「不断の努力」の対象は時の政府だけではありません。 組織原則によって構成員の言論・結社等の自由を制限しよう とする組織も含まれます。 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)のですから このような全体主義勢力に国家権力を奪われないよう 不断の努力が求められます