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(続2) 国連憲章は前文と全19章、111条からなる。 第1章は国際連合の目的と原則を規定、 第2章は国連加盟国の基準を設定、 第3章は国連の六つの主要機関の名前、 第4章~15章はこれらの機関の機能や権限の定義 第16章~17章は国連と現存する国際法の関係、 第18章と19章は国連憲章の改正と批准 pic.twitter.com/CuhaFQG5zg
メニューを開く(続2) 国連憲章は前文と全19章、111条からなる。 第1章は国際連合の目的と原則を規定、 第2章は国連加盟国の基準を設定、 第3章は国連の六つの主要機関の名前、 第4章~15章はこれらの機関の機能や権限の定義 第16章~17章は国連と現存する国際法の関係、 第18章と19章は国連憲章の改正と批准 pic.twitter.com/CuhaFQG5zg
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