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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 (代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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